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債務整理の基礎知識

グレーゾーン金利って何?

多くのサラ金会社は年率二十数%という高い金利で貸付を行っています。
しかしこれは利息制限法違反なのです。例えば貸付金が50万円の場合、利息制限法が認めている上限金利は年18%までです。
サラ金は、利息制限法に違反することを承知の上で、刑事罰のある出資法の金利(年29.2%)の範囲内だとして貸付を行っています。
これが最近話題になっているグレーゾーン金利です。


高い金利の借金は減額できます

グレーゾーン金利の借金は利息制限法に違反しているので、過去にさかのぼって計算し直すと借金の残高が減額されます。
例えば、50万円を年29.2%で貸し付けると1か月の利息は約1万2000円になり、1万5000円を返済しても元本の返済に回るのはわずか3000円だけです。しかしこれを利息制限法の年18%で計算すると返済した1万5000円のうち7500円が元本の返済に回ります。
この方法で過去5年間でも、10年間でも、サラ金と取引が始まった最初の日までさかのぼって再計算すると、現在の借金の残高が大幅に減額されるのです。


過払金は返還請求できます

高利の借金を利息制限法で再計算すると、どんどん減額されるだけでなく、残高0円を通り越して計算上マイナスになることがあります。
マイナスとは、すでにサラ金の借金を完済した上に、払い過ぎたお金があるということです。これが過払金と呼ばれているもので、サラ金に対し不当利得として返還請求することができます。長期間サラ金と取引を継続していた場合は、何百万円という過払金か発生することも珍しくありません。


借金の再計算はどうすれば?

高利の借金を利息制限法で再計算するためには、サラ金から過去の取引履歴を取り寄せる必要があります。
貸金業者が顧客に取引履歴を開示すべき義務があることは最高裁の判例も認めています。しかし実際には、サラ金の中には資料を廃棄したとか
あれこれ理由を付けて取引履歴の開示に応じない業者が少なくありません。
確実なのは、弁護士などの専門家に依頼して取引履歴の開示と再計算を行ってもらうことです。


サラ金からの取立は止まります

弁護士は依頼を受けると、サラ金に対し、借金の件を受任した旨の通知を出します。
サラ金は弁護士から受任通知が届くと、以後その顧客に対して直接の取立が禁止されるので、しつこい電話や自宅訪問はピタリと止まります。


再計算しても借金が残った場合は?

利息制限法で再計算してすべての借金が過払いになっていれば、あとはそれを返還してもらう手続きを進めます。
全体としては減額になったが、なお多額の借金が残った場合は、
(1)残った借金を本人が無理なく分割返済できるよう弁護士が交渉する方法(任意整理)、
(2)裁判所に個人再生の申立、
(3)裁判所に自己破産の申立などの手続きを取ることになります。
かつては借金の解決方法としては、(3)の自己破産が主流でしたが、
現在全国的に自己破産申立は減少傾向にあり、(1)の任意整理が増えてます。


気になる弁護士費用は?

私は債務整理、個人再生、自己破産、過払金返還を下記の費用で行っています。また費用の支払いは分割でも可能です。
但しこれは、弁護士 中村覚の基準であり、他の弁護士についてはそれぞれご相談ください。

 (1)任意整理 1社につき 着手金    21,000円(消費税込)
                   成功報酬  21,000円(消費税込)

 (2)個人再生 367,500円(同上)

 (3)自己破産 367,500円(同上)
※上記の金額は着手金・成功報酬・諸費用すべてを含む金額です。

 (4)過払金返還請求 着手金なし。
成功報酬として、回収出来た金額の18%(消費税別)